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遺留分
遺留分とは、遺言によっても侵害されずに受け取ることができる相続分のことです。遺留分の「遺」とは遺言のことで「留」とはとどめるということを意味しています。この遺留分を有しているのは法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人となります。
遺留分の請求権は、相続開始後1年間となります。
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遺留分とは、遺言によっても侵害されずに受け取ることができる相続分のことです。遺留分の「遺」とは遺言のことで「留」とはとどめるということを意味しています。この遺留分を有しているのは法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人となります。
遺留分の請求権は、相続開始後1年間となります。