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自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言をする人自ら遺言の内容を記載し、日付と氏名を自署するものをいいます。日記やノートに書いてあってもいいのですが、あくまでも自筆であることが条件です。ワープロやパソコンで書いてあるものは無効となってしまうので注意を。
簡単に作成できて費用もかからないという利点がありますが、死後発見されない恐れもあるため、銀行の貸金庫に保管するなど、保管場所を明確にしておきましょう。
年月日、捺印、訂正印、内容が明確になっているか、きちんと確認しておきましょう。