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借金などの負債遺産の相続放棄
遺産よりも借金のほうが多い場合は、相続放棄をすることもできます。
●相続放棄
相続開始から3ヶ月以内に、所轄の家庭裁判所に相続放棄申請書を申し立てます。必要な書類は、@被相続人の戸籍謄本、A相続人の戸籍謄本、B実印、C印鑑証明です。
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●相続放棄
相続開始から3ヶ月以内に、所轄の家庭裁判所に相続放棄申請書を申し立てます。必要な書類は、@被相続人の戸籍謄本、A相続人の戸籍謄本、B実印、C印鑑証明です。