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死亡一時金
死亡一時金とは、第1号被保険者が老齢基礎年金等の年金を受けないまま死亡した場合(3年以上保険料を納付していることが条件)、その遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受けられないときに一時金として支給される。
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